銀座数寄屋通り法律事務所[旧 中島・宮本・溝口法律事務所] >HOME

弁護士 宮本 督

エッセイ:
to be a Rock and not to Roll

2004.01.28

法改正とちっぽけな弁護士の私

 短期賃貸借って、知ってます?そりゃ、読んで字のごとく、短期間の賃貸借契約なんですけど、この短期間の賃貸借って、借りてる土地や建物が競売にかかってオーナーが変わっても、短期の賃貸借契約なら、借手が前のオーナーとした契約が保護される制度があって、建物の場合は、期間3年以内の契約が「短期」となって保護されることになってます。だから、オフィスビルの賃貸借って、大体、3年間に設定されてるんですよね。
 この短期賃貸借の保護って、民法395条で決められていて、「第602条ニ定メタル期間ヲ超エサル賃貸借ハ抵当権ノ登記後ニ登記シタルモノト雖モ之ヲ以テ抵当権者ニ対抗スルコトヲ得但其賃貸借カ抵当権者ニ損害ヲ及ホストキハ裁判所ハ抵当権者ノ請求ニ因リ其解除ヲ命スルコトヲ得」っていう条文なんですけど、まあ、何のことか、普通よく分からないと思いますが、この制度、司法試験のために初めて法律の勉強を始めた頃から、何やかんやイロイロ、この制度に付随する法律問題がヤマのようにあって、それで、司法試験の問題にもよく採り上げられていて、って、要するに、「試験に出る」ということで、沢山、細々としたところまで、お勉強したものですし、弁護士になった後も、この辺に関係する裁判とか、そんなの、熱く戦ったりしました。
 前置きが長くなりました。
 平成16年4月1日をもって、この制度、姿を消します。正確にいうと、現時点での短期賃貸借契約は、それが更新されても、そのまま、この制度が適用されることになるのですが、そんなことが言いたかったわけではなく、弁護士って、所詮、法律の枠内でゴチャゴチャしてるだけで、法律が変わると、今度はその新しい土俵を前提にウロウロすることになるわけで、しかも、法律なんて、国会にいる老人達の政策的な都合でコロコロ変わるわけで、弁護士って、つくづくチッポケでアワレな存在だと、シミジミと思う、今日この頃でございます。
 例えば、倒産の分野。平成12年に民事再生法が施行されて、同時に和議法は廃止になって、平成15年には会社更生法が変わって、今の国会では、破産法の改正が審議されています。それから、商法。平成9年以後、ほぼ毎年のように改正がされています。
 一応、日常業務も忙しいわけです。私。それなのに、新しい法律の勉強もしないといけません。まな板の上の鯉というか、むしろ、J・コンラッドのいう「大海に浮かんだボート」な気分です。風に運ばれ、波にもてあそばれ、今日も、ドンブラコっこと生きているわけですが、そうするより他に手段も途も方法もないわけでございます。