銀座数寄屋通り法律事務所[旧 中島・宮本・溝口法律事務所] >HOME

弁護士 宮本 督

エッセイ:
to be a Rock and not to Roll

2003.08.26

共同経営の弊害

 共同経営の弊害を指摘する声は多い。いわく、最終責任の相互回避。いわく、意思決定の困難。それはそのとおりで、友人は、勤め先の同僚と共同で会社を興したが、2年間の賃貸借契約の更新を待たずに空中分解させた。営業が得意だった社長と、商品開発に精を注いだ副社長との間で、利益分配でもめたそうだ。
 共同経営は、法律事務所にも多い。弁護士法の規制の関係で、昨年まで、法人組織を持てなかった弁護士さん達の事務所は、今でも、個人事業者の寄り合いという形態がほとんどだ。
 共同経営の法律事務所というのは、大きく分けて、二つの形態がある。一つは、収入共同。もう一つは、経費共同。読んで字のとおり、収入共同型では、すべての弁護士の売上を一つの財布にまとめ、経費を支払い、利益を配分することとなるが、経費共同タイプでは、収入は別々にして、経費だけを経営者間で決めた割合で負担し合う。どうでもいいことだが、当法律事務所も共同経営で、後者の経費共同型。収入共同方式より、もめ事が少なそうに思えるが、経費の負担割合の決定に際しては、血で血を洗う抗争(というか、土下座合戦)が繰り広げられることになる。でも、あまりにも恥ずかしいので、その話はしない。
 で、一般論であるが、弁護士というのは、もともとサラリーマンになりたくないというのが志望動機だという人が多く、そんなわけで、みんな我慢しない。だから、いつも私が損をしているのだが、そんなことが言いたかったわけではなく、うまく行っているように見える法律事務所も、規模が一定以上になると大分裂することは珍しくない。それで、この小さな世界では、ちょっとしたゴシップになる。でも、みんな。ほら、そこのアンタ。明日は我が身だよ。
 大分裂の後、紛争の残り火が法廷に持ち込まれることもある。原告も弁護士。被告も弁護士。原告代理人も被告代理人も、みんな知り合い。それで、開廷の度に大喧嘩。そんな、裁判所も大迷惑の訴訟だってある。そして、そんな裁判の行く末は、他人の不幸が大好きなセンセー達の間では、絶好の酒の肴になる。
 うちの事務所は、私の我慢があるから、うまく行ってる。今回の話は、うちの事務所のことじゃない。でも、私が被告代理人をやってる、あの事件。今じゃ、街中の噂の種さ。エキセントリックな原告のオッサン、あれ、何とかならないかねえ。
 噂話が大好きな弁護士さん達のために、そのうち、詳細に報告するけど、こんなエッセイ、弁護士さん以外、読んでも面白くないよね。