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企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

9. 再生計画と履行の確保

(7) 再生計画の履行

 再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者は、管財人が選任されている例外的な場合を除き、速やかに、自ら、再生計画を遂行しなければなりません(186条1項)。
 すなわち、再生債務者は、再生計画に従って再生債権、共益債権、一般優先債権の弁済を行い、その他資本減少、定款変更等を含めた再生計画全体の実現を行わなければなりません。
 そして、監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を後見的に監督します(186条2項)。監督期間は、認可決定確定から最長で3年間です(188条2項、4項)。
 また、裁判所は、管財人及び監督委員に対する指揮・監督を通じて、再生計画の履行を後見的に監督します(57条1項、78条)。再生債務者及び申立代理人)も、直接あるいは間接に裁判所の指揮・監督を受けることになります。また、再生計画の履行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、相当な担保を立てるべきことを命令することができます(186条3項、4項)。