企業と法律
企業倒産
企業のための民事再生の法律相談
弁護士 宮本 督
3. 民事再生と債権者
(2) 再生債権の取扱い
再生債務者に対し、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、原則として再生債権となります(84条1項)。これに対し、開始決定後の原因に基づいて生じた債権は、共益債権または開始後債権となります(119条・123条)。もっとも、再生手続開始前の原因に基づいて生じたものであっても、「共益債権」及び「一般優先債権」は再生債権とはなりません。
また、再生手続開始後の利息、再生手続開始後の不履行による損害賠償等及び再生手続参加の費用の請求権も、再生債権として扱われます(84条2項)。この他にも、個別の規定により、特に再生債権とされているものもあります(46条、132条3項3号・4号)。
共益債権、一般優先債権は、手続によらず随時弁済を受けることができますが(121条・122条)、再生債権は、原則として、再生手続によらなければ、弁済を受けることができません(85条1項。ただし、中小企業者の債権や少額債権について弁済禁止の例外があります。85条2項・5項。)。つまり、再生債権者は、包括的な債権の処理・弁済手続である再生手続に基づく弁済を受けることができるにとどまり、個別的権利行使を禁止されてしまうのです。そのため、再生債権に基づいてされている強制執行等の手続は中止され(39条)、新たな申立ては却下されることになります。