企業と法律
企業倒産
企業のための民事再生の法律相談
弁護士 宮本 督
2. 再生開始決定まで
(6) 債権者はどのようにして情報を得ればよいか
取引先が民事再生の申立をしたような場合、その取引先から保全処分の発令を連絡され、申立を知ることになるのが通例と思われます。
このような場合、債権者としては、申立の直後に開かれる債権者集会に出席して情報収集に努め、再生債務者の業務・財産の状況を知り今後の対応策を決定する必要があるでしょう。
債務者による自主的な連絡がなければ、債権者が、民事再生の申立自体を知ることは困難です。しかし、民事再生手続の開始決定がされた場合は、登記簿にその旨が記載され(11条1項)、監督命令が発令された場合には、監督委員の氏名、住所及び指定された同意事項も登記されます(11条3項)。
なお、裁判所での記録の閲覧は、再生手続の初期段階では、手続そのものに密行性が求められるため、厳しく制限されています(17条4項)。再生債務者以外の利害関係人には、他の手続の中止命令(26条1項)、強制執行等の包括禁止命令(27条1項)、弁済禁止などの保全処分(30条1項)、担保権実行の中止命令(31条1項)、監督命令(54条1項)もしくは保全管理命令(79条1項)、または再生手続開始の申立についての裁判のいずれかがあるまで、記録の閲覧・謄写が許されません。
これに対し、債権者は、再生手続開始決定後等には、裁判所の記録を閲覧し謄写することもできますが(17条1項、2項)、記録のうち一定の範囲に関しては、閲覧・謄写されれば、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ、または再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある場合、その支障部分について、再生債権者が閲覧できないこととされる場合もあります(18条1項)。