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企業と法律

企業倒産

企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

11. 他の倒産手続との関係

(1) 会社更生手続や会社整理手続のメリット

 倒産五法のうち、民事再生、会社更生、会社整理が、いわゆる再建型の手続ですが、民事再生手続は、再建型倒産処理手続の一般法と位置づけられ、会社更生手続と会社整理手続が特別法となります。
 しかしながら、このうち会社整理については、利用価値はほぼないといってよく、実際、手続自体が廃止される方向で検討が進められているともいわれています。
 また、会社更生手続も、手続が厳格で大がかりに過ぎる嫌いがあります。多額の予納金等の費用が必要ですし、申立から認可まで1年以上かかるのが通常で、しかも、旧経営陣の申立時点での辞職が通例です。ただし、会社更生手続には、民事再生手続のスピーディーさと使い勝手のよさを見ても、なお、一定の有用性があると思われます。つまり、[1]担保権の実行阻止が再建のため決定的に重要でありながら担保権者の協力が得られない場合と、[2]大企業等で、資本構成の変更や合併・分割・株式交換等の組織変更にわたる再建計画を必要とする場合です。
 [1]の場合、その担保目的物の価額に相当する金員が調達できて担保権消滅許可申立てができる場合はともかく(この申立ができる場合でも、最大口債権者との正面衝突は、2分の1以上の賛成という再生計画案の可決を困難にする例もあるかと思われます。)、そうでないときは、会社更生手続によって担保権を更生担保権として手続内に取り込み分割弁済するほかないことも多いと思われます。また、[2]の場合も、民事再生手続ではこれらの行為をするには原則として商法上の通常の手続(株主総会特別決議等)が必要となるのに対し、会社更生手続では更生計画の中で簡易に行うことが可能なため、会社更生手続を利用するメリットがあるといえるでしょう。
 この他、経営責任の追及や経営の信頼確保の観点から経営者の交替が必要な場合には、民事再生手続によるより、会社更生手続によるほうがスムーズに行われることがありますし、また、会社更生法は更生計画の遂行可能性を開始決定の要件としているため、開始決定後、取引先は更生会社に対して相当程度安心して取引できるという信頼性が生じるとも考えらます。