企業と法律
企業倒産
企業のための民事再生の法律相談
弁護士 宮本 督
1. 民事再生手続とは何か
(7) 民事再生法は徳政令か?
民事再生法は、バブル経済崩壊による経済的窮状を救済する徳政令で、倒産回避の駆け込み寺ともいわれ、また、倒産寸前の企業が取りあえず申立をしてみる「ラストリゾート」などといわれることもあり、債務者のモラルハザードが心配されています。
しかし、法的手続それ自体は企業の利益体質を変更してくれるものではありません。債務を棚上げしてもキャッシュフローが黒字にならないような企業、あるいはその後のリストラによっても収支状況が回復する見通しが立たないような企業は、いくら強力な法的手続を利用しても再建は不可能といわざるを得ないでしょう。
筆者も、民事再生手続の利用を検討しているという相談を受ける場合、少なくとも本業が黒字体質であること、そうでなくても、近い将来黒字体質に転換できることが不可欠であることを説明しています。特に、民事再生手続では、会社更生手続などに比べて、開始決定後、早い時期に再生計画案の作成・提出をしなければならないため(東京地方裁判所では、申立から2ケ月程度で計画書草案の提出を求められます。)、遅くとも、それまでの間に事業を黒字転換し、あるいは転換する見通しが立つようにしておく必要があります。
いずれにしても、企業の再建にあたっては、事業を存続させることが経済的・社会的に意義あるものでなければならず(つまり、黒字体質でなければならず)、そうでないと、再建に不可欠な債権者らの協力は得られません。
民事再生手続によって、どのような企業でも再生が可能になるわけではありませんので、注意が必要です。