企業と法律
企業倒産
企業のための民事再生の法律相談
弁護士 宮本 督
1. 民事再生手続とは何か
(5) グループ企業の一体的処理
民事再生法は、手続の迅速性を確保するため、従来の倒産法の規定と比較して、土地管轄を大幅に緩和し、裁量移送の規定を充実させました。
民事再生手続開始の申立は原則として、債務者が営業者である場合には、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に、債務者が営業者でないとき又は営業所を有しないときは、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うこととされています(5条1項)。ただし、親会社と子会社の関係にある場合、法人とその代表者の関係にある場合には、その一方の再生手続が係属している地方裁判所に、他方の債務者も申し立てることができます(同条3項、4項)。これは、民事再生法において初めて導入された制度で、親会社と子会社(又は、法人とその代表者)の再生事件を共通の裁判所に審理させることにより、再生債務者・その代理人・監督委員・再生債権者の負担を格段に軽減したうえ、共通のスケジュールにより手続を進行させて、迅速な手続を実現することを目的としています。
また、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があるとき、裁判所は、別の地方裁判所に事件を移送できるとの規定が導入されました(7条)。これにより、再生が必要なグループ企業間に親会社・子会社の関係がない場合にも、別々の裁判所に申立をした上で、裁判所に移送を促す道が開け、グループ企業の一体的処理に役立つことになりました。