企業と法律
企業倒産
企業のための民事再生の法律相談
弁護士 宮本 督
1. 民事再生手続とは何か
(2) 民事再生の手続の流れ
この法律に基づく再生手続の基本的な流れ(概要)は以下のとおりです。
1. 再生手続開始の申立て(21条~24条の2)
2. 保全処分等の発令(26条~31条)
3. 再生手続開始決定(33条~35条)
4. 再生債権の届出・調査・確定及び再生債務者の財産の調査・確保(4章1節~3節、6章)
5. 再生計画の立案及び再生計画案の裁判所への提出(7章1節、2節)
6. 再生計画案の決議(7章3節)
7. 再生計画の認可(7章4節)
8. 再生債務者の再生計画の遂行及び再生手続の終結(186条、188条)
なお、この外、私的整理が先行した事案や小規模な事案等について、簡易かつ迅速な倒産処理が可能となるように、「簡易再生」(211条~(注1))や、「同意再生」(217条~(注2))の制度が用意されています。
(注1) 「簡易再生」の制度とは、届出総債権のうち裁判所が評価した額の5分の3以上にあたる債権を有する届出再生債権者の書面による同意があれば、債権調査・確定手続を経ずに、直ちに再生計画案の決議のための債権者集会の招集の決定が可能となる制度です。
(注2) 「同意再生」の制度とは、すべての届出再生債権者の書面による同意があれば、債権調査・確定手続及び再生計画案の決議を省略して再生計画の認可が受けられる制度です。