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企業と法律

労働

派遣労働者活用の勧め
Q&A改正派遣法早わかりより抜粋

弁護士 宮本 督

 労働者派遣を有効に活用するために、様々な点に注意する必要があります。
 例えば

Q1 企業が、労働者の派遣を受ける際、どのような措置を採る必要がありますか?

A

 労働者派遣が行われる場合、派遣労働者は、雇用されている派遣会社ではなく、派遣先企業から指揮命令されて労働に従事することとなります。
 そのため、現実の就業場所である派遣先企業において派遣労働者の適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先企業で指揮命令を受けることに伴って生じた苦情等が適切かつ迅速に処理されることが、派遣労働者の保護のためには不可欠となります。
 このような観点から、派遣会社から労働者派遣を受けた派遣先企業は、次のような措置を講じなければならないこととされています。
[1] 労働者派遣契約に関する措置(派遣法39条)
[2] 適正な派遣就業の確保のための措置(派遣法40条)
[3] 派遣先責任者の選任(派遣法41条)
[4] 派遣先管理台帳の作成、記載、保存および通知(派遣法42条)
また、この度の法改正により、[5]派遣労働者に対し派遣先の診療所・給食施設等利用の便宜供与義務が明らかにされ(40条2項)、また、[6]派遣労働者の直接雇用の努力規程が設けられました(40条の3)。

Q2 派遣労働者から指揮命令の方法について苦情を言われました。どのように対処すればよいでしょうか。

A

 派遣先企業は、派遣労働者から派遣就業に関する苦情の申し出を受けた時は、その苦情の内容を派遣会社に通知するとともに、派遣会社と密接な連携のもとに、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理をはからなければならないとされています(派遣法40条1項)。また、その他、派遣就業が適切に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません(派遣法40条2項)。
 なお、質問の場合と異なり、派遣労働者の苦情の原因が、派遣会社にもあるような場合には、派遣先企業が単独で解決をはかることは困難でしょうから、派遣先企業(派遣先責任者)は、派遣元責任者と連絡調整を行いつつ、その解決をはからなければならないとされています。

 以上の他、派遣労働者を活用する際の注意点については、『Q&A改正派遣法早わかり』(税務経理協会、宮本 督 弁護士 共著)を、ご利用されることをお勧めいたします。