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ゴルフ情報の法律問題

ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q9 交渉代行会社と弁護士法72条

ゴルフ場に対し預託金の返還を請求するのに、交渉を代行してくれる会社があると聞きました。このような会社に頼んでもいいのでしょうか。

A

 最近は、償還期限が到来しても預託金の償還に応じられないゴルフ場が少なくありませんが、 このような中、預託金償還の交渉を代行するという会社が現れたようです。
 しかし、弁護士法第七二条により、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として(反復継続する意思を持って)、法律事務の取り扱いをすることは禁止されています。そして、債権者の委任によって債務者に対する請求や弁済の受領などを行うことも「法律事務」にあたりますので、報酬を得る目的で、業として会員の委任を受け、ゴルフ場会社に対し預託金の返還を請求し交渉することも、弁護士でなければ行うことが許されません。
 そして これに違反した者は、弁護士法七七条により二年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処せられます。
 判例によれば、弁護士でない者に交渉を委任した会員の方は処罰されることはありませんが、相手が刑事罰を受けるような委任はすべきではありませんし、そのような何の資格もない相手に委任する場合には、何らかの被害を受ける可能性もあり得ます。
 ゴルフ場に対する預託金償還の交渉についても、無資格者に対してではなく、資格のある弁護士に委任するようにしましょう。