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ゴルフ情報の法律問題

ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q1 株主会員制転換

預託金制から株主会員制に転換するゴルフ場があると聞きました。どういうことなのでしょうか。

A

 まず、預託金制のゴルフ場は、一定の据置期間を設けて預けられた預託金を、退会の際に返還するというシステムになっています。これに対し、株主会員制のゴルフ場とは、会員がゴルフ場経営会社の株主であるゴルフ場で、ゴルフ場に支払われるのは預り金ではなく出資金ですから、会員に対し返還される必要のないものです。
 そして、預託金制ゴルフ場の会員権相場の下落により、会員の多くがゴルフ場に預託金の返還を求めるようになってきました。ゴルフ場によっては、据置期間を延長する等して、これに対応してきたわけですが、この措置はそもそも法律上無効とされるのが一般であるばかりか、結局、問題の先送りに過ぎず、根本的な解決につながるものではありません。
 そこで、預託金制のゴルフ場が株主会員制へと転換するようになってきているのです。
 その方法としては、新たに設立された株式会社(新会社)が、ゴルフ場(旧会社)に対する預託金会員権の現物出資を募り、旧会社に対する預託金返還請求権を取得し、旧会社が預託金の返還に代えて新会社にゴルフ場施設を譲り渡す、という流れになります。
 この株主会員制への転換は、預託金償還問題を根本的に解決する唯一の方法として、今後、定着していくことになると思われます。